こんにちは、ごろにぃ(@goronyi_kaigo)です。
私は、新卒で介護業界に飛び込み11年間介護現場や管理職を経験してきました。
その後、転職コンサルに5年間従事し、現在は介護コンサルをする傍ら、介護現場で介護士としても現場のお手伝いをさせていただいています。
本ブログでは、そんな経験を通じて「思ったこと」を中心に発信させていただいています。
そんな元転職コンサルでもある私、ごろにぃがオススメしている転職サイト(エージェント)が、しろくま介護ナビです。
「ホワイトな介護現場の求人のみをピックアップする」をテーマに「しろくま」と命名され、新聞にも取り上げられる程の人気転職サイトです。
良ければ是非ご活用ください。
それでは早速本題です。
皆さんニュース等でもチラホラ見聞きしている方も多いかもしれませんが、2019年10月に地域別の最低賃金の見直し(引き上げ)が実施されるのをご存知でしょうか?
最低賃金見直しといっても、ここ4年ほどは毎年3%超えで最低賃金の引き上げが行われていますので、今年だけが超異例というわけではないのですが。
ただし、この最低賃金の見直しついて
- 自分は正社員だから関係ない
- あくまでも最低ラインの話だから関係ない
これらのように他人事のように受け止めている方も少なくないと思います。
ただし、一概にそうとは言えません。
この最低賃金は月給者(正社員等)にも適応されますし、最低賃金額についてもいよいよ時給1,000円を上回るエリアが出てきています。
お世辞にも給与が高いとは言えない介護業界だからこそ、今一度自分たちの勤務先地域の最低賃金について理解をしておいた方が良いかもしれません。
そもそも最低賃金とは?
今回の最低賃金の引き上げの話題に入る前に今一度「最低賃金」というものについての整理をしておきたいと思います。
最低賃金は必ず守られなければならない「最低」の賃金
まず皆さんが日頃労働者として受け取る給与、これは各法人・経営者が決定しているのはご存知だと思います。
ただしその各法人が決定している給与額の最低ラインは、厚生労働省が管轄する最低賃金制度で守られており、雇用者は最低賃金を下回って従業員を雇用する事はできません。
極端は話ですが「私が時給500円で良いので働かせてください!」と申し出て、雇用する側と雇用される側の双方同意があったとしても、最低賃金以下の労働契約は認められません。
その為、万が一自身の給与が最低賃金額を下回っているような事があれば、それは法令違反だという事になり、最低賃金法によって雇用者側に罰金制度が設けられています。
「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」について
ちなみに最低賃金について、少し調べられた事があればご存知かもしれませんが、最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があります。
- 地域別最低賃金…読んで字のごとく、各地域(都道府県)毎に設定された最低賃金
- 特定(産業別)最低賃金…特定の産業にのみ設定された、最低賃金
ちなみに、特定最低賃金の対象となる産業は「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」「
鉄鋼業」「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」「
船舶製造・修理業」、「船体ブロック製造業」となっており、特定産業に定められているも業種の場合は「地域別」と「産業別」いずれかの高い方の最低賃金が適用されます。
ちなみに介護業界は「特定」ではありませんので、地域別最低賃金が最低賃金として適用されます。
最低賃金にも例外事項はある
ただし、最低賃金を一律に適用させることにより、雇用の機会を狭めるおそれある場合などに限っては、労働局の許可を受けることで、例外的に減額特例が認められています。
■最低賃金の適用除外が認められる人
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い場合
- 試用期間中の場合
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 etc
2019年10月の地域別最低賃金引き上げ内容について
まずは2019年10月に最低賃金の基準がどのように引き上げられるのかについて、理解をしなければなりません。
2019年10月からの都道府県別の最低賃金
(引用元)厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 より
各地域別の最低賃金については、ご覧いただいた通りですが、最低賃金の見直し内容を簡単にまとめると、このような形になります。
「2019年10月の最低賃金引き上げ」のまとめ
- 改定後の全国の最低賃金を加重平均すると時給901円となり、昨年度の874円から27円(約3%)のUP
- 東京、神奈川の首都圏では初の1,000円超えが実現(東京都1,013円、神奈川県1,011円)
- 一方で沖縄等の最低賃金が最も低いエリアで790円まで引き上げ
特に今回の最低賃金引き上げについては、10月からの消費税UPを見据えた過去最高水準での引き上げだと言われています。
国としては所得増による、消費の拡大を目的にしているようですがあくまでも最低賃金の引き上げです。
最低賃金が引き上げられる事は、大事な事かもしれませんが、そこまで多くの人がこの賃上げによるメリットを肌で感じる事はできないというのが実情でしょう。
むしろ所得拡大という意味では、介護職にとっては10月からの「特定処遇改善加算」の方が所得の後押しとなる場面が多そうです。
よろしければ、ご参考ください。
正社員等の月給者と最低賃金の関係性
ただしこの「最賃金の引き上げ」について、しっかりと留意しておくべきポイントがあります。
よく最低賃金というと「最低時給」が公表されるが故に、「月給制の自分には関係の無い話だ」と思い込んでいる方がいらっしゃいますが、そんな事はありません。
正社員などの月給者にも最低賃金は適用されます!!
月給者の最低賃金の計算方法
月給者の最低賃金の計算方法についても少し触れておきたいと思います。
まず基本的な計算式は以下のようになります。
■月給者の最低賃金計算式
「月給」÷「1箇月平均所定労働時間」≧「最低賃金額(時給)」
これを東京都で2019年10月以降で働く労働者に当てはめると以下になります。
(例)月給者の最低賃金計算方法
- 勤務地:東京都内
- 勤務時間:1日8時間労働
- 休日:週休2日
この場合を上記の方程式に当てはめると以下になります。
(最低賃金1,013円)×(1日当たりの労働時間8時間)×(1ヵ月当たり勤務日数21日)
=170,184円
※東京都で1日8時間の正社員勤務の場合の最低賃金ベースは17万円程度という事になります。
労務管理がいい加減な法人等の場合、こうした最低賃金の管理が正しく行われていないケースも少なくありません。
同様に、ご自身の勤務エリアに当てはめて計算されてみる事をオススメします。
最低賃金の含まれない手当もある
ただし、最低賃金の中には一部固定賃金として含まれない手当があることにも注意しておく必要があります。
例えば東京都で働いて月給が18万円の場合でも、もう少し掘り下げて計算をしておく必要があります。
■最低賃金に含まれない手当
- 臨時的に支払われる手当(出産祝い金など)
- 賞与等の1ヵ月を超える期間毎に支払われる手当
- 夜勤の割増賃金等、所定労働時間(日数)を超える労働に対しての賃金
- 精勤手当、通勤手当、家族手当等、状況により変動する手当
特に介護事業所の場合は、「夜勤手当」等の労働環境に応じた手当や「家族手当」等の家庭環境に応じて手当が支払われるようなケースも少なくありません。
こうした一部の手当は、最低賃金外として計算されるので注意が必要です。
その為、東京都で月給が18万だとしても、その内訳に家族手当が1万円以上含まれていたりする場合は、実質最低賃金の17万円を下回っているという事になります。
こうした点への留意も必要です。
最低賃金についてのまとめ
ここまで、最低賃金について記事をまとめてきましたが、いかがでしたでしょうか?
「最低賃金」と耳にすることはあっても実際に自分に当てはめて考えてみた事のある方はそう多くないと思います。
当然ながら、多くの介護事業所がこうした最低賃金基準を遵守できていますので、気にするまでもないと言えばそれまでです。
ただし、労務感管理が決して徹底できているとは言えない介護業界、待遇が良いとは言えない介護業界だからこそ、最低限の法令については頭の片隅に入れておくに越した事はありません。
最終的に自身の労働環境は自分自身です。
そうした労働環境を改めて見つめ直す、材料となれば幸いです。
最後に、
この最低賃金に纏わる記事をお読みいただいた方の多くは、職場での給与に対して不安や不満を持たれている方が多いのではないかと思います。
少しでも給与アップを目指したいという方に向けて、オススメの転職サイトを最後にご紹介しておきますので、良ければ参考にしてください。
「給与アップを目指したい」という方は【リッチマン介護】
(公式)リッチマン介護
ただでさえ低給与が取り沙汰される介護業界。「そんな介護業界でも少しでもリッチに働きたい」という方に向けたサービスが、この「リッチマン介護」です。
高給与・高待遇の求人を積極的に取り扱っている点はもちろん、入社決定後に「入社祝い金」がある等、とにかく「リッチに」がコンセプトの転職エージェントです。
- その名の通り、高給与・高待遇求人に強いのがポイント
- 入社祝い金で、驚きの最大20万円の支給
- 介護施設との交渉力もあり、予想外の給与UPのチャンスも